本ページは、終了した事業に関するページです。
新規募集は行っておりませんのでご注意下さい。

 事業の概要とねらい

 当事業は、農林水産省の助成を得て平成18年度から実施する事業であり、わが国NGOによる農林業協力活動を促進するためのものです。開発途上国でNGOが実施する農林業に関わる協力事業において、NGOが確保困難な専門家の派遣について支援するとともに、派遣された専門家が現地で技術指導を行うために必要な資機材について支援します。また、わが国NGOが、現地NGOスタッフや農村指導者を日本に招聘して行う国内研修事業において、当該NGOが確保困難な専門家の講師としての派遣を支援します。 専門家派遣 支援事業に係る対象案件は、下記3事業に大別して実施します。

 1.海外活動

   わが国のNGOが開発途上国において実施する協力活動

 2.プロジェクト形成

   わが国のNGOが開発途上国において実施する協力活動の事前調査

 3.国内活動
   現地NGOスタッフや農村指導者を対象として実施する国内受入研修

 また、対象とする分野は下記の4分野です。

 @ 農村開発

 A 農業技術支援(農産加工含む)

 B アグロフォレストリー

 C 地球環境保護活動のうち農林業分野

 事業実施の要件について

 専門家派遣支援事業の対象案件は、わが国のNGOが開発途上国で主体的に行う活動です。上記の海外活動、プロジェクト形成、または国内活動を行うにあって、当該NGOでは専門家/講師の確保が困難な案件で、かつ原則として次に掲げる各号の要件を満たしているものです。 なお、当事業により派遣される専門家/講師は、専門的知見・技術を有する技術者あるいは学識者等で、当該NGO役職員以外の者とします。

@

「海外活動」について、受入国の公的団体から要請または推薦されたものであること。

A

「プロジェクト形成」について、活動計画が適切で、協力の意義および効果が大きいと認められる活動の事前調査であること。

B

「国内活動」について、開発途上国の農林業分野におけるNGO専門家、農村リーダー等を対象とする国内受入研修であること。

C

当支援事業で支援する専門家派遣は、同年度において、他の公的支援を受けていないこと。

 事業の実施について

 専門家派遣支援事業実施基準(PDF)に従い、実施します。また支援費は専門家派遣支援費支給基準(PDF)に従い、支給します。
  派遣要請は公募にて受け付けます。
  締切:2009年8月21日必着
(派遣希望時期まで間がない場合は、その旨を予めご連絡いただけますと、スムーズです。)
 提出された申請書は、当協会内に設置される企画審査委員会において選考し、内容が妥当と認められた場合は様式2(「専門家派遣支援事業実施基準」内p.17)により申請者に通知します。
  支援の決定通知を受けた申請者は、別紙様式3(Word)により概算払い請求ができます

 問い合わせ先:業務第二部 西山 tel:03-5772-7880

 1.海外活動

 (1) 派遣専門家の指導内容

海外活動における派遣専門家は当該NGOが開発途上国で実施する協力事業に対し、当該専門分野に関し、必要な技術指導を行うものとする。

 (2) 派遣期間と支援の対象経費の範囲等

わが国を出発した日から、業務を終了してわが国に到着するまでの間とし、1年を超えない期間で、かつ当該会計年度内に業務を終了し、帰国するものとする。

支援の対象とする経費の範囲は次の通りであり、細目は別表(「専門家派遣実施基準」内p.4)の通り。
国内旅費、外国旅費、専門家手当、機材費、現地業務費

協会が支援する額は、申請のあった各費目について審査を行った後の各費目の合計額の4分の3以内(現地業務費は3分の2以内)とします。ただし、協会が支給する額は審査後の合計額全額とし、受益団体は概算額の4分の1相当額(現地業務費は3分の1)を受益者負担として事業実施前に協会へ納入していただきます。

 (3) 応募について

 別紙様式1−1(Word)による申請書を協会に提出して下さい。

 (4) 完了報告書の提出

 事業完了後は別紙様式4−1(Word)による精算報告書を専門家帰国後2週間以内かつ当該会計年度内に、支出に係る証拠書類を添付の上、協会に提出いただきます。
  精算は精算要領に従って行って下さい。
 また、派遣専門家からも、現地での活動状況および協力事業の進捗状況等について、当該NGOを通じて専門家業務報告書を提出していただきます。(1チーム1件)

 2.プロジェクト形成

 (1) 派遣専門家の指導内容

 プロジェクト形成における派遣専門家は、当該NGOが開発途上国で実施しようとする協力事業の案件発掘・形成に関する必要な調査を行うものとする。

 (2) 派遣期間と支援の対象経費の範囲

わが国を出発した日から、業務を終了してわが国に到着するまでの間とし、1年を超えない期間で、かつ当該会計年度内に業務を終了し、帰国するものとする。

支援の対象とする経費の範囲は次の通りであり、細目は別表(「専門家派遣実施基準」内p.4)の通り。
国内旅費、外国旅費、専門家手当、現地業務費

協会が支援する額は、申請のあった各費目について審査を行った後の各費目の合計額の4分の3以内(現地業務費は3分の2以内)とします。ただし、協会が支給する額は審査後の合計額全額とし、受益団体は概算額の4分の1相当額(現地業務費は3分の1)を受益者負担として事業実施前に協会へ納入していただきます。

 (3) 応募について

 別紙様式1−2(Word)による申請書を協会に提出して下さい。

 (4) 完了報告書の提出

 事業完了後は別紙様式4−2(Word)による報告書を専門家帰国後2週間以内かつ当該会計年度内に、支出に係る証拠書類を添付の上、協会に提出いただきます。
  精算は精算要領に従って行って下さい。
 また、派遣専門家からも、現地での活動状況および協力事業の進捗状況等について、当該NGOを通じて専門家業務報告書を提出していただきます。(1チーム1件)

 3.国内活動

 (1) 派遣専門家(講師)の指導内容

 国内活動における講師は、本人の有する専門的見地から講義、あるいは実技形式で指導を行うものとする。

 (2) 実施期間と支援の対象経費の範囲等

当該会計年度の2月末までに実施する研修を対象とする。

支援の対象とする経費の範囲は次の通りであり、細目は別表(「専門家派遣実施基準」内p.4)の通り。
謝金、旅費、研修資料作成、研修用資機材、発送費

協会が支援する額は、申請のあった各費目について審査を行った後の各費目の合計額の4分の3以内(現地業務費は3分の2以内)とします。ただし、協会が支給する額は審査後の合計額全額とし、受益団体は概算額の4分の1相当額(現地業務費は3分の1)を受益者負担として事業実施前に協会へ納入していただきます。

 (3) 応募について

 別紙様式1−3(Word)による申請書を協会に提出して下さい。

 (4)その他

 なお、事業完了後は別紙様式4−3(Word)による精算報告書を研修終了後2週間以内に、支出に係る証拠書類を添付の上、協会に提出いただきます。
 精算は精算要領に従って行って下さい。
 また、研修生による終了時アンケートを含む研修報告書を提出していただきます。

これまでの実施実績

  平成20年度の実施実績
  平成19年度の実施実績
  平成18年度の実施実績
 平成17年度まで実施していた旧事業の実績はこちらから


 
 
   このページのトップへ           HOME事業概要 ニュース刊 行 物目録検索NGO情報リンク